2025年07月15日
R7年6月12日(木)
フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を松山聖稜高等学校で開催いたしました。
労働安全衛生法第59条の規定により、高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところで、フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務は、特別教育を修了した者でなければ従事することはできません。
講習内容
学科(4.5時間)
実技(1.5時間)
ハーネス着用・ランヤード取付・点検・墜落防止装置
上記、教育と同時に弊社VRを活用した、安全体感教育も実施いたしました。
VRを通して労働災害を「自分ごととして」体験することで、労働災害の抑制ができます。
今後の学生さん達のスキルアップ・進路拡大にお役にたてればと考えます。