2021年03月28日
玉掛け作業に係る災害防止を図るためには、玉掛け業務従事者の安全衛生教育が必要なことから、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定に基づく「危険又は有害な業務に現に就いて いる者に対する安全衛生教育指針」で、玉掛け業務従事者には安全衛生教育を概ね5年毎に実施するよう努めなければならないことが示されております。
弊社では、最近の玉掛け用具及びクレーン等の特徴、作業環境変化、災害事例等に対応した知識を得ることにより、玉掛け業務従事者の能力向上を図り労働災害防止と安全衛生水準の向上を目的とした安全衛生教育(今年度該当者)を弊社機材センタ-にて講師を招いて開催致しました。