設置基準
木造の建築物で高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの、または木造以外で2階以上の建築物の工事を行う場合は高さ1.8m以上の板塀その他これに類する仮囲いを工事期間中設ける。
転倒・崩壊対策
土・砂利・アスファルトの場合 単管パイプ等でパイプ組を行い、控え補強用の単管パイプを2mピッチ以内で確実に設置する。組まれた骨組みに表面版を設置する時は、吹き上げ防止の対策を金物等で行う事などとしている。地盤面にパイプ等打ち込みが不可能な場合 (コンクリート面・タイル面他、既存床を損傷させない等) 下地骨組用基礎を設置し、骨組みを作成し、表面材を設置する。下地骨組用基礎は、規格コンクリート品又はH鋼材等の重量物を使用と為りますが、控えパイプは確実に行う事。又、改修工事の場合は、既存の建物から控え補強を設置する事も可能なので確実に施工する事。